JCCA-日本複合カフェ協会

2024/11/30
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定款
【第1章】 総 則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人 日本複合カフェ協会と称し、英文ではJapan Complex Cafe Associationと記載し、欧文略称を「JCCA」とする。

第2条(事務所)
当法人は、その事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第3条(目的)
当法人は、複合カフェ業界に関する自主ルール・規則等を通じて、業界の発展及び健全化に努めます。あわせて、加盟店の安心・安全・健全化はもちろんのこと、業界の社会的認知の向上を目指し、様々な活動をしてまいります。また、各行政機関との対応を協会一本化し、地域社会を含む、産業の発展・健全化を目指してまいります。

第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)消費者、取引事業者との健全な関係を構築する事業。
(2)複合カフェ等における利用秩序の形成を通じ、公正な経済活動の確保を目指す事業。
(3)複合カフェ等の公正な評価のための広報活動事業。
(4)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。

第5条(公告方法)
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない理由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第6条(機関の設置)
当法人は、理事会及び監事を置く。
【第2章】 会員
第7条(会員の資格)
当法人の会員として入会しようとする者は、以下の条件のいずれかを満たさなければならない。
(1)各種コンテンツの提供をサービス内容に含む複合カフェ等を営む個人または企業。
(2)複合カフェを営む個人または企業。
(3)まんが喫茶(インターネット端末未設置)を営む個人または企業。
(4)インターネットカフェ(マンガ未設置)を営む個人または企業
(5)主として複合カフェ業界において活動を行い、本協会の趣旨に賛同する個人または企業。

第8条(会員の種別)
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した者。
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者。

第9条(入会)
当法人の会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出しなければならない。

第10条(退会)
会員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

第11条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を社員総会の決議にて除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名するべき正当な事由があるとき。

第12条(資格の喪失)
前2条のほか、会員は次のいずれかに相当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が3か月以上されなかったとき。
(2)当該会員が廃業、または解散したとき。

第13条(会費)
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第14条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品はこれを返還しない。

第15条(議決権)
正会員は各1個の議決権を有し、社員総会において決議をする事項の全部につき正会員が議決権を行使することがでる。
【第3章】 社員総会
第16条(種別と構成)
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種類とし、すべての正会員をもって構成する。

第17条(開催)
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要ある場合に開催する。

第18条(決議)
社員総会の決議は、法令または定款に別途の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員またはその代理人(委任状も有効)が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

第19条(決議事項)
社員総会の決議事項は、次の事項とする。
(1)定款の変更
(2)会員規約の制定及び改正
(3)前期の事業報告及び会計報告
(4)今期事業計画及び収支予算
(5)役員の選任または解任
(6)理事会において決定した本協会運営に関する重要事項
(7)その他、法令に定める事項
   
第20条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
【第4章】 役員等
第21条(役員の設置)
当法人に次の役員を置く。
(1) 理事…………………………7名以上15名以内 
(2) 監事…………………………1名
2 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

第22条(選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は理事会の決議によって理事の中から定める。

第23条(理事の職務権限)
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款でさだめるところにより職務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

第24条(監事の職務権限)
監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

第25条(任期)
理事及び、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第26条(退任者の権利・義務)
役員は辞任または任期満了において定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利・義務を有する。
【第5章】 会計
第27条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月末日までの年1期とする。

第28条(事業報告・収支決算)
当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、計算書類については定時社員総会の承認を得なければならない。

第29条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人もしくは公益財団法人または特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。
【第6章】 設立時社員
第30条(設立時社員)
設立時社員の氏名または名称及び住所は、次の通りである。

埼玉県狭山市狭山台四丁目27番地の38
株式会社ランシステム
代表取締役 日高 大輔

大阪府吹田市江の木町17番1号
株式会社アクロス
代表取締役 原田 健一

千葉県千葉市美浜区中瀬ニ丁目6番地1
株式会社エアーズネット
代表取締役 本多 潔
【第7章】 附則
第31条
従来日本複合カフェ協会に属した会員及び権利義務の一切は、当法人で継承する。

第32条
本規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第33条
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。