JCCA-日本複合カフェ協会

2024/9/30
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日本複合カフェ協会
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店舗運営ガイドライン
制定  平成 15 8 29
改定  平成 17 9 1
改定  平成 20 9 19
改定  平成 21 9 8
改定  平成 26 9 30
改定  令和 元 9 6
改定  令和 3 9 7
改定  令和 4 9 2
運営ガイドライン
(一社)日本複合カフェ協会
Japan Complex Cafe Association
日本複合カフェ協会は、まんが喫茶やインターネットカフェ等を営む複合カフェ事業者を代表する唯一の業界団体として、青少年の犯罪及び非行の防止、その他防犯・防災対策等に努めるとともに、業務の適正化並びに業界の健全な発展を図り、もって、複合カフェ業界としての更なる社会的責任を果たしていくことを目的として本ガイドラインを制定する。
店舗運営
1.会員制度の採用
ネットワーク利用犯罪やその他の犯罪の抑制または防止、及び利用客の身元を確認するため、利用客について会員制度を採用しなければならない。
(1)会員制度運用上の基本原則
ネットワーク利用犯罪やその他の犯罪の抑制または防止、及び利用客の身元を確認するため、利用客について会員制度を採用し、会員以外の者には店舗利用をさせてはならない。
(2)例外的取扱い
上記(1)の定めにもかかわらず、非会員が以下に定める目的で来店した場合には、その目的の範囲内でのみ例外的に店舗を利用させることができる。但し、その場合、非会員が18歳未満の青少年であるか否かの年齢確認を行うとともに、②の利用においては、会員1人以上の同伴があることをその条件としなければならない。
①店舗オープン席の利用(但し、インターネットを利用できるオープン席は除く)
②以下のサービスの利用
Ⅰ.カラオケ
Ⅱ.ビリヤード
Ⅲ.ダーツ
Ⅳ.その他理事会で定めるもの
(3)入会手続等
①店舗利用者を入会させる際には、運転免許証、健康保険証、学生証、在留カード、特別永住者証明書、パスポート等の公的な身分証明書により本人確認を行わなければならない。
②入会者からは少なくとも、住所、氏名、年齢、性別、連絡先電話番号の5つの情報を取得するものとする。
③入会申込書については、個人情報の漏洩等がないよう、厳重に管理しなければならない。
④入会者には、会員であることを証する会員カード等を発行し、以後、来店時にはその提示をさせるものとする。
(4)運用細則の理事会委任
上記の他、会員制度の運用については、理事会で定める細則に従うものとする。
2.防犯カメラなどの設置
防犯対策及び青少年対策をさらに効果的なものとするため、店内には防犯カメラなどを設置するよう努めなければならない。
3.客席の見通し及び照度
客席はオープン席とブース席とし、サイバー犯罪防止のため、他者からPC画面が容易に覗き見できないようにすると共に、通路から客席内の利用者の主たる部分が見えるよう配慮した構造とする。また、客席の照度は、利用者を容易に確認できる照度を確保するものとする。
4.従業員の安全確保
従業員が鍵のある完全個室ブースに立ち入る必要があるトラブルについては、利用客を個室ブース外に誘導するよう努め、トラブルと判断できない質問や、要望などについては同ブースの扉を開放して対応するよう努めるものとする。また、清掃、メンテナンス時には鍵を閉めて作業を行うよう努めることとし、長時間の所在不明などが発生することを防ぐため、 客席に向かう際は従業員双方の連絡を怠らず、管理体制を徹底するものとする。なお、完全個室ブースは、緊急時に外から開錠できる仕様の導入に努めることとする。
青少年対策
1.年齢の確認
利用客を入店させるに際し、会員証により、その年齢を確認するものとする。
2.利用時間の制限
16歳未満及び18歳未満の利用客の利用時間は各都道府県が制定する青少年保護育成条例等を遵守する。
3.青少年に対する措置
(1)客席の取扱い
18歳未満の利用客に対しては、オープン席を利用させるものとする。但し、フィルタリングを導入しているブース席についてはその限りではない。
(2)授業時間内来店者への対応
小・中学生、高校生が、明らかに授業時間内と考えられる時間に来店したときは、適切な指導を行ない、利用をさせないものとする。
(3)未成年者の喫煙・飲酒等の防止対策 
未成年者の飲酒・喫煙の防止に対しては最大限の努力を払うものとし、その目的を達成するために定期的な店内巡回を行なうなど必要な措置をとるものとする。
(4)有害指定図書類等の取扱い
都道府県の条例により有害図書類と指定され、もしくは発行者により利用年齢制限を設けて発行されたコミック、雑誌、ビデオ、DVD、ゲームソフト等を店内で取り扱う場合は、他の一般作品と区分して陳列するとともにその旨を明確に表示し、18歳未満もしくは所定の年齢に達しない青少年による利用が行なわれないよう徹底するものとする。
(5)青少年に有害なインターネット上のコンテンツ対策
18歳未満の利用客に対しては、有害情報等へのアクセスを制限するフィルタリングシステムを導入したパソコンを設置した客席へ案内するなどして、それらのパソコンを利用させるよう努めるものとする。また、出会い系サイト等の有害な情報をインターネットで利用することの危険性や禁止事項等についても適切な注意や指導を行なうものとする。
4.薬物・可燃物・危険物の持込み禁止
シンナー等の薬物や可燃物及び危険物の店舗への持込み及び使用は禁止することとする。なお、シンナー吸引などをしている青少年等を見かけたら、その場で注意して止めさせるとともに警察へ通報するものとする。
5.補導活動への協力
青少年の非行防止のため、地域の少年補導員や防犯協会、警察署等との連絡を保ち、必要に応じて補導活動に協力するものとする。
火災等への対応
1.消防用設備の設置
店舗には、火災の発生に備え、消防法等の法令の定める基準に従って消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動に必要な施設を設置し、かつ維持するものとする。
2.避難経路の確保
店舗の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設については、火災等の災害発生時に避難の支障となる物件が放置または存置されないよう管理し、また、防火戸についても閉鎖の支障となる物件が放置または存置されないよう管理を行なうものとする。
3.火災発生時の対応
火災が発生した際には、店舗関係者は、利用客を適切に避難口へ誘導し、消防隊が到着するまで消火、延焼防止、人命救助等の活動を行なうものとする。
著作権法の運用
1.著作物の無許諾利用行為の禁止
店舗においてTVゲームやDVD等のソフトを取り扱う場合は、必ず著作権法上の権利者による上映利用許諾を受け、かつ、その許諾に係る方法及び範囲内において使用するものとする。また、他の著作物を取り扱う際にも著作権法上の権利者による利用許諾が必要な場合は、同様にその許諾のもとに使用するものとし、許諾を得ない利用行為は一切排除するものとする。
2.店舗利用者による違法行為への対応
利用客による著作物の違法な複製や送信行為、その他無断改変・公表等の著作者人格権を侵害する行為等がなされないよう、十分な監視及び管理に努めるものとする。また、これらの行為が行なわれていることを発見した場合は、ただちにそれらの行為を中止させ、再発防止に努めるとともに、必要に応じて著作権者もしくは関係著作権管理団体への通報を行なうものとする。
インターネットのセキュリティ確保及びネットワーク利用犯罪の防止
1.犯罪行為の防止
他人のID・パスワードを無断で使用して認証サーバーに不正にアクセスする行為や、インターネットを介したわいせつ画像・児童ポルノ・海賊版ソフトの頒布や偽ブランド品の販売、詐欺行為、その他電子メールや電子掲示板を利用した名誉毀損や脅迫等の行為が不正アクセス禁止法や刑法、その他の法令に抵触し犯罪行為となる旨を店内掲示により警告し、併せてこれら犯罪行為の発生を極力防止するための対策を講ずることとする。
2.セキュリティ対策
不正アクセスやコンピュータ・ウイルス等による被害及びネットワーク利用犯罪を防止するため、利用履歴を削除するソフトやリカバリーソフト及びウィルス対策ソフトをパソコンにインストールするなどの措置をとるよう努めなければならない。また、パソコンやサーバー等のOS・ソフトの脆弱性対策、一定のプログラム(ウイルス、キーロガー等)の実行制限、不正なアクセスを防ぐシステム(ファイアーウォール)の設置、及びルータやモデム等の制御機器の初期パスワード変更、などについても、措置を講ずることが望ましい。
個人情報の取扱いについて
1.個人情報の保護
利用客から取得する個人情報については、その取扱いに際し、個人情報の保護に関する法律の基本理念やその定めに従い、利用客の権利利益を保護するために十分な措置を講じなければならない。
2.プライバシーへの配慮
店舗内においては、個人情報保護の精神に準じ、利用客間相互においても、それぞれの利用客の店内利用行動等のプライバシーに属する事項が他の利用客に徒に侵害されることのないよう十分な配慮をしなければならない。
管理及び雑則
1.店舗管理者の選任
店舗ごとに管理者を置き、本ガイドラインの運用を含めた店舗における管理を徹底しなければならない。なお、店舗管理者は20歳以上の者とする。
2.各種法令の遵守
本ガイドラインに関連する法令以外に、その他の各種関係法令をも遵守し、健全な営業環境を保持しなければならない。
3.都道府県条例の取扱い
本ガイドラインの「青少年対策」の章において定める内容のいずれかが、都道府県条例の規制基準を満たさないこととなる地域においては、当該都道府県条例の定めるところに従うものとする。
4.利用規約の整備
店舗における利用規約については、本ガイドラインに基づきその内容の修正・整備を図り、入口やフロント等の見やすい場所に掲示し、または交付する等の手段により、利用客に対する周知徹底を図るものとする。
5.加盟店証の掲示 
本協会の加盟店証は、非加盟店と容易に識別できるよう、店舗入口等の見やすい場所に掲示するものとする。
施行期日
本ガイドラインは、平成15年 9月 1日から施行する。