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第1条 (目的)
高度情報化社会に生きる現代人に寛ぎと安らぎを提供するサービス機関として、インターネットカフェ、まんが喫茶と呼ばれるサービス業が急速に普及した。
その中で、様々なサービスで安らぎを提供する複合カフェの社会的存在がクローズアップされたことから、本協会を設立することによって、複合カフェ業界の改善発達を図るために必要な活動を行い、これらの事業者の公正な経済活動の機会を確保し、もって社会への貢献と消費者への高度なサービス提供を行うこととする。
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第2条 (名称)
本協会は、日本複合カフェ協会(Japan Complex Cafe Association:略称JCCA)と称する。
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第3条 (活動地域)
本協会の活動地域は、日本国内とする。
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第4条 (所在地)
本協会所在地は、東京都千代田区二番町1番地 番町ハイム337とする。
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第5条 (活動方針)
- 消費者、取引事業者との健全な関係を構築する。
- 複合カフェにおける利用秩序の形成を通じ、公正な経済活動の確保を目指す。
- 複合カフェの公正な評価のための広報活動を行う。
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第6条 (会員資格)
本協会の会員たる資格を有する者は、本協会の活動地域において以下の条件を満たし、且つ著作権に対する認識を持ち、著作物の無許諾業務利用を行わない、または行わせない者とする。
- 各種コンテンツの提供をサービス内容に含む複合カフェを営む個人または企業。
- インターネットカフェを営む個人または企業。
- まんが喫茶を営む個人または企業。
- 主として複合カフェ業界において活動を行い、本協会の趣旨に賛同する個人または企業。
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第7条 (チェーン本部会員企業の義務)
チェーン本部会員企業(以下、本部企業)を以下のとおり定義する。
- 直営、フランチャイズもしくはボランタリーチェーン等を展開し、傘下店舗の運営を指導する立場にある企業。
- 同名の屋号を使用させる権利をもつ企業。
本部企業は以下の義務を負う。
- 本部企業は傘下店舗の本協会加盟・非加盟に拘らず、傘下店舗に対して、著作権者の業務利用許諾無しにゲームソフト、映像ソフト等の著作物を店舗内で業務利用しないよう指導徹底する。
- 本部企業は傘下店舗の本協会加盟・非加盟に拘らず、傘下店舗において無許諾利用の事実が判明した場合、毅然たる態度でチェーン店脱退まで含めた指導を行い速やかに無許諾利用を中止させ、他の本協会会員に損害を与えないようにする。
- 本部企業は傘下店舗の本協会加盟・非加盟に拘らず、傘下店舗において無許諾利用の事実が判明し、本協会および他の本協会会員に損害を与えた場合、当該店舗と連帯してその損害を補償する。
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第8条 (入会)
本協会に加盟しようとするものは、入会申込書を事務局へ提出しなければならない。本協会に加盟しようとするものがフランチャイズもしくはボランタリーチェーン等の傘下店舗である場合は、本部企業を通じて加盟するものとする。但し理事会の承認を得た場合はこの限りではない。
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第9条 (会員種別)
会員種別は以下のとおりとする。
「賛助会員」・・・複合カフェビジネスに関連する周辺事業者
「一般会員」・・・複合カフェ事業者およびその事業者により企画・運営される店舗
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第10条 (会費)
会員は下記の会費を本協会へ納入する。
- 会費の額
| 加盟法人年会費 |
賛助会員 |
50,000円/1事業者、1年間 |
| 一般会員(※1) |
10,000円/1事業者、1年間 |
| 加盟店舗月会費 |
2,000円/1店舗、1ヶ月 |
※1.加盟しようとしている法人がフランチャイジーであり、既にフランチャイザー(本部)が協会加盟企業の場合、その法人年会費は免除とする。
- 会費の徴収方法
- 本協会指定口座に加盟時に年額一括で納入する。
- 期の途中で加盟した場合は、加盟月より会計年度末までの月会費と年会費を納入する。
- 本部企業は、その傘下店舗の会費徴収を代行し、一括納入する。
- 会費の不返還
- 一旦納入された会費に関しては、理由の如何を問わず返還しない。
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第11条 (退会)
本協会を退会しようとするものは、書面をもって退会する旨、事務局へ報告しなければならない。
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第12条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
- 書面をもって退会する旨、事務局へ報告した場合。
- 会員企業、店舗が消滅、または会員個人が死亡した場合。
- 会員企業の合併、営業権譲渡などの場合で、その旨会員が申し出て理事会にて承認を得た場合、その権利および義務は新たな企業に移管される。
- 理事会の決議により除名勧告を受けた場合。
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第13条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議によりこれを除名する事が出来る。但し当該会員には弁明の機会が与えられなければならない。
- 著作権者の業務利用許諾無しに、ゲームソフト、映像ソフト等の著作物を店舗内での業務利用に供したとき。
- 会費の納入を3ヶ月以上滞納したとき。
- 本規約に違反したとき。
- 本協会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき。
- 本協会または他の会員に損害を与えたとき。
- 本協会の秩序を乱したとき。
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第14条 (本部企業の除名)
本部企業が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議により当該本部企業およびその傘下店舗全てを除名する事が出来る。但し当該本部企業には弁明の機会が与えられなければならない。
- 本協会の加盟・非加盟に拘らず、本部企業の傘下店舗において、繰り返しまたは継続的に本協会の趣旨に反する行為が行われる場合。
- 本条第1項の行為を放置し、本協会の信用を失墜させる行為、事象が発覚した場合。
- 第7条第2項を履行しない、または出来ない場合。
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第15条 (損害賠償)
会員または本部企業が著作物の無許諾業務利用を行うなど、本協会または他の会員に損害を与えた場合、本協会は理事会の決議により当該会員および本部企業に対して損害賠償を請求する事ができる。当該店舗および本部企業は、既に除名されている場合であってもこれを真摯に受けとめ、請求に応じなければならない。
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第16条 (役員の定数および任期)
本協会に次の役員を置く。
- 役員の定数
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 必要に応じ1名以上2名以内
- 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とし、選任は理事会の協議により決定する。
- 役員の資格
- 本協会会員で傘下店舗を1店舗以上持つもの。但し理事会にて、本協会運営に必要と判断される場合はこの限りではない。
- 原則として月1回都内で開催される理事会に、代表者または代理人が出席できるもの。
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第17条 (会計)
- 本協会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
- 事務局は毎事業年度終了と共に決算書類を作成し、通常総会において本協会会員に対して報告する。
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第18条 (総会)
- 総会は本協会会員により構成される。
- 総会は以下の事項について決議、承認を行う。
- 会員規約の改正
- 前期の事業報告及び会計報告
- 今期事業計画および収支予算
- 任期満了に伴う役員の選任
- その他、理事会において決定した本協会運営に関する重要事項
- 総会は定期総会を年1回開催する他、会長が必要と認めた時に開催する。
- 本協会会員店舗および会員企業または会員個人は、総会においてそれぞれ1票の表決権を有する。
- 本部企業は本部企業の判断により会員傘下店舗の表決権をとりまとめて表決権を行使する事ができる。
- 総会は、委任状による出席を含め会員の出席が過半数を超えたときに成立し、その議決は委任状による出席を含む出席会員の過半数を持って可決される。
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第19条 (理事会)
- 理事会は理事および監事により構成される。
- 理事会は毎月1回以上、会長が必要と認めた時に開催する。
- 理事会は総会で報告・承認された事項等の業務を執行する。
- 事務局のメンバー、運営方法は理事会において決定する。
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第20条 (事務局)
- 本協会は事務局を設置し、本教会の活動にかかる事務を処理する。
- 本協会会員への連絡、広報並びに関係機関等との渉外業務にあたる。
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